【個人輸入に関する注意事項】
ご利用に際して、輸入しようとする医薬品について必要かつ十分な知識がある事が前提となります。
■基本的な個人輸入の制限事項
個人が自分で使用するために医薬品等を輸入する場合は 輸入者自身が使用することが明らかな数量の範囲内であれば、税関限りの確認により通関できます。「明らかな」数量とは次の範囲のものをいいます。
・医薬品 用法用量からみて…2ヶ月分
・毒薬・劇薬及び要指示薬(バイアグラなどの処方薬)…1ヶ月分(30錠)
・滋養強壮剤は配偶者(家族)と共に使用する場合…4ヶ月分
・外用剤(毒薬・劇薬及び要指示薬は除く)…1品目24個
・上記の数量の範囲内で医薬品等を個人輸入することは、現行法において100%合法となっております。
輸入量を遵守する限り、個人輸入は犯罪に当たりません。
但し、第三者に販売・譲渡する等の行為は違法となりますので、くれぐれもその様な事の無いようご注意下さい。
■その他の注意事項
・課税対象額が1万円を超える全ての輸入品には、関税や消費税等がかかります。
・これは日本へ医薬品を輸入する際には必ずかかるものとお考えください。
・また課税品の場合は、受け取る際に通関料(郵便局の取扱手数料)が別途必要です。
・購入・服用の際はお客様の自己責任にてお願いを申し上げます。
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